危険品倉庫とは
危険品倉庫は、倉庫業法が定めている第七類物品(消防法第2条の危険物、および高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫を指しています。
この倉庫は、必要に応じてその周囲を塀、柵、鉄条網などで防護する他に、消火設備を設置し、必要に応じて防犯措置、例えば出入口の施錠、機械警備、出入口の照明装置を備えることが義務付けられています。

一般的に、倉庫は港湾地域などの臨海部、あるいは内陸部の交通の要衝などに置かれていますが、最近は物流施設の効率化が進められており、散在していた小規模な倉庫を全国数ヶ所の大規模な倉庫に集約する傾向があるようです。
また、サプライチェーンマネジメントによる在庫減や荷主発注先の絞込みなどの物流合理化が推進されており、入庫貨物の獲得競争は激化しているということです。
倉庫業は大きく分け次の3種類に分けられます。
一つは、倉庫業です。
農業、鉱業(金属、原油・天然ガスなど)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械など)といった幅広い産業のさまざまな貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品など)も保管します。
法律上の分類による1類、2類、3類、4類、6類、7類倉庫を総称して、普通倉庫と呼ばれています。
オフィスの引越などで貸し倉庫を借りる際には、契約時はもちろん、解約時にも費用がかかり、保証金や事務手数料、火災保険料、あるいは保険委託料なども必要となります。
さらに、業者によっては、礼金や更新料、あるいはクリーニング費用といった名目で多額の費用を請求されることもありますから、注意しておく必要があります。
貸し倉庫を契約する際、名目と総額いくらかかるのか、必ず見積もりを出してもらうようにしましょう。
ここで、料金を明確に出さない業者でしたら、契約はしないようにしましょう。
野積倉庫は、倉庫業法施行規則にて定められている営業倉庫の種類の一つで、製材や瓦などを野積みで保管する倉庫を指しています。
保管できる物品は、第4類物品または第5類物品となっています。
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