倉庫業法が定めている第七類物品の倉庫
危険品倉庫とは、倉庫業法が定めている第七類物品(消防法第2条の危険物、および、高圧ガス取締法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫のことです。
大きいガスタンクやコンビナートにあるタンクから、あなたの住んでるところでも、寒くなると灯油販売のトラックが荷台に大きいタンクを積んでいるのを見かけるかと思います。
その荷台部分には、ダンボール等の燃えやすい物は置かないよう指導されています。
そして、この危険品倉庫は倉庫業法とともに、保管する物品の種類によって、それぞれ消防法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律、石油コンビナート等災害防止法の第1種事業所である場合などは、それぞれ関係法の規定を満たしている必要があります。
火災等が起きた場合、その被害が大きくなる可能性を含んでいる為、各法律の元で厳しく審査・管理されています。
危険物取り扱い資格については化学のカテが一番近いと思います。
危ない物は全てにおいて、危険な物と言う意味合いで使われていません。
消防法での用語で、火災の原因となる可能性のある物質のことを指します。
青酸カリや濃硫酸等も、危ないものと考えられていますが、取り扱い上は「毒物及び劇物取締法」の範囲になります。
危険物についてポイント。
消防法第2条第7項において「法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」となっています。
また危険物の保管をする上で欠かせない概念として指定数量があります。
指定数量とは消防法第9条の3において「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と規定され、指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場合には,許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないと定められています。
そこで消防法で定める法別表を下記に書いています。
第1類 酸化性固体。
第2類 可燃性固体。
第3類 禁水性物質。
第4類 引火性物質。
第5類 自己反応性。
第6類 酸化性液体。
ダンボール等も大量に保管する場合に、指定可燃物として届出が必要になります。
従来の準危険物や特殊可燃物の一部のほか、危険物の品名該当品で 確認試験の結果、指定可燃物になるものもあります。
毒物及び劇物取締法のポイント。
現在世の中には数多くの化学物質が存在しており、その数は150万種とも言われています。
その中で、工業薬品、農薬、試薬などの化学物質のうち毒性(特に刺激性、 腐食性など急性毒性)の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。
毒劇物は利用価値の高い反面、吸引や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っており、毒物劇物による事件・事故が発生すると一般の人にも保健衛生上の危害が及ぶこともあります。
そこで、毒劇物を取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がなされています。
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