冷蔵倉庫の役目
あなたが良く行くスーパーで冷凍食品を見かける事があると思います。
その、冷凍食品や肉・魚を腐らないようにしておく倉庫が冷蔵倉庫の役目になります。
冷蔵倉庫とは、倉庫業法施行規則にて定められている営業倉庫の種類の一つで、冷凍水産物や食肉など10℃以下で保管することが重要な物品を保管する為の倉庫です。
保管できる物品は、決まっており第8類物品に定められている商品になります。
保管する際には、ダンボールに詰まっている状態であったり、発泡スチロールに梱包されているも等があります。
マイナスになる冷蔵倉庫内の環境でも、人力による作業がいまだに行われています。
人が中で作業をする事で、外部との連絡設備等が備えられています。
設備面に関しては、内部で作業を行う人々は過酷な労働条件を改善する為にも、作業の機械化や在庫管理のIT化など最新技術の活用を取り込んでいく必要性があります。
しかし、多くの冷蔵倉庫が法廷耐用年数を超えている現状で、設備コストの面に対しどの様な対処をしていくかが大きく問題になっています。
【施設設備基準】
・ 倉庫内の各所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機又はその他の設備を有すること。
・ 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
・ 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
・ 「8類(冷蔵)倉庫」
食肉や水産物、冷凍食品などを摂氏10℃以下で管理することが適切な貨物を保管する倉庫。
温度帯により冷蔵、冷凍の2種類に分類され、-20℃以下のF級は主に冷凍の食肉や魚介類、-20℃~摂氏10℃が範囲のC級は野菜や果実、塩干魚類などが保管される。
・ C3級:プラス10℃以下~マイナス2℃未満。
・ C2級:マイナス2℃以下~マイナス10℃未満。
・ C1級:マイナス10℃以下~マイナス20℃未満。
・ F1級:マイナス20℃以下~マイナス30℃未満。
・ F2級:マイナス30℃以下~マイナス40℃未満。
・ F3級:マイナス40℃以下~マイナス50℃未満。
・ F4級:マイナス50℃以下。
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